切符のルールの深い森

 歩いて府中本町へ。今日中に愛知に戻るので帰りの切符を通しで買っておく。JR東の指定券券売機は中々の優れもので乗車券だけ、という買い方にも対応してくれる。

 府中本町から新横浜へ。豊橋下車、在来線というリクエストに対して、きちんとこちらの意図したルートを出してくれてお買い上げ。
 切符を受け取っておやと思う。

 南武・東海・小田原・新幹線‥‥
 小田原って何?
 自分が間違えたのか、選択乗車の絡みで何かあるのか。良く分からないが、意図したルートと違うようだ。窓口に聞いて、一旦払い戻してもらった。
 もう一度、指定券券売機でチャレンジ。間違いなく新横浜経由のルートを選んでいる事を確認して購入。するとやはり同じように「南武・東海・小田原・新幹線」
 自分が間違えたわけでないのははっきりしたので今度は強気で「この切符で新横浜を通れるのか」と。このままだと新横浜で引っ掛かると仰るので、窓口でこちらの希望するルート通りの切符を改めて作ってもらった。
 結局、こんな感じに。

 南武・東海・横浜線・新横浜・新幹線‥‥
 ひとまず問題は解決したようにも見え、かつ値段も変わらないからまぁ良いのだけど、正直良く分からないケース。
 新横浜が絡む乗車券の取り扱いには色々と特例があるのは間違いなく、今日のルートだと恐らく、旅客営業規則第157項(25)が当てはまる。

 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html

 第157条  旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

 (25)項 「小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)」

 東神奈川‐小田原間は東海道線で行っても横浜線から東海道新幹線を使ってもどちらでもOKの筈で、東海道線経由と表記された乗車券でも新横浜を通る事は可能と思われ、もしかすると「南武 東海 小田原 新幹線」で正しい乗車券なのかも知れない。最も、旅客営業規則をしっかり覚えている駅員がどれだけいるかは定かではないから、新横浜で乗車時に正しい扱いをしてもらえる保障は無いから、このままだと揉めた可能性もある。

 真相は藪の中のまま、使用開始となる。

 乗車券経路にバカ正直に南武線で川崎。さらに

 久しぶりの京浜東北線E233系は166編成で東神奈川へ向かう。本当は横浜新横浜同一駅扱いを生かせる切符が使えればよいのだが、今、手にしている切符では無理と思われ、東神奈川で下車でも京急線仲木戸へ出れば、南太田へは横浜からと同じ¥150区間となる。実害は無い。
 仲木戸まで出て京急線は13運用

 809編成となる。一旦帰宅。妻も帰宅していて荷造りやら何やら。18時に改めて新横浜へ出る。新幹線の指定席、先週のうちに予約しておいたのだが、3人掛けの通路側。予約段階ではB席は空いていたが、さてどうだろう。

 新幹線、何時もの525Aはいつもどおりに700系。C53編成となる。案の定満席。宛がわれた席の隣人は既に肘掛に対して先住者権利を行使している。あまり良い席ではないなぁ。